• "住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費"(/)
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  1. 西東京市議会 2022-06-21
    西東京市:令和4年第2回定例会(第6日目) 本文 開催日: 2022-06-21


    取得元: 西東京市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-01
    検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 西東京市:令和4年第2回定例会(第6日目) 本文 2022-06-21 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 83 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 2 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 3 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 4 : ◯予算特別委員長(納田さおり君) 選択 5 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 6 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 7 : ◯10番(大竹あつ子君) 選択 8 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 9 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 10 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 11 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 12 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 13 : ◯文教厚生委員長(大竹あつ子君) 選択 14 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 15 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 16 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 17 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 18 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 19 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 20 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 21 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 22 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 23 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 24 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 25 : ◯1番(後藤ゆう子君) 選択 26 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 27 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 28 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 29 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 30 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 31 : ◯建設環境委員長(納田さおり君) 選択 32 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 33 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 34 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 35 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 36 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 37 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 38 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 39 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 40 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 41 : ◯20番(藤岡智明君) 選択 42 : ◯18番(森てるお君) 選択 43 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 44 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 45 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 46 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 47 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 48 : ◯9番(中村すぐる君) 選択 49 : ◯3番(田村ひろゆき君) 選択 50 : ◯8番(納田さおり君) 選択 51 : ◯2番(かとう涼子君) 選択 52 : ◯18番(森てるお君) 選択 53 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 54 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 55 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 56 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 57 : ◯23番(佐藤公男君) 選択 58 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 59 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 60 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 61 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 62 : ◯20番(藤岡智明君) 選択 63 : ◯8番(納田さおり君) 選択 64 : ◯11番(佐藤大介君) 選択 65 : ◯3番(田村ひろゆき君) 選択 66 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 67 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 68 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 69 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 70 : ◯市長(池澤隆史君) 選択 71 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 72 : ◯企画部長(保谷俊章君) 選択 73 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 74 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 75 : ◯市長(池澤隆史君) 選択 76 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 77 : ◯都市基盤部長(蓮見達也君) 選択 78 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 79 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 80 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 81 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 82 : ◯議長(保谷なおみ君) 選択 83 : ◯議長(保谷なおみ君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                 午前10時開議 ◯議長(保谷なおみ君) 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。     ─────────────── ◇ ─────────────── 2: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第1、議案第47号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。  審査報告書はお手元に配付のとおりであります。           ────────────────────               予算特別委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第47号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第4号)    原案可決           ──────────────────── 3: ◯議長(保谷なおみ君) 予算特別委員長の報告を求めます。      〔予算特別委員長 納田さおり君登壇〕 4: ◯予算特別委員長(納田さおり君) それでは、過日、予算特別委員会で審査をいたしました議案第47号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第4号)の審査結果について御報告を申し上げます。正副議長を除く全議員で構成する予算特別委員会でありますので、簡潔な報告とさせていただきます。  企画部長から、本議案は、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ2億689万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ775億5,979万2,000円とするとの補足説明を受け、質疑に入りました。  主な質疑の概要について御報告をいたします。超過交付返還金の評価について。キャッシュレス決済ポイント還元事業の未執行額の原因、事業の評価、市内事業者からの感想と商工会を通じての事業者の声、コロナ禍で商工会を退会した事業者への情報提供、周知方法、事業者への直接支援の検討について。市内消費喚起事業のアンケートの評価、実施したアンケートの業種分析、事業実施効果と今後の継続性への市の見解について。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業のこれまでの支給実績、受給者の世帯構成、生活保護の申請または就労につながった人数について。住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業の制度の概要、対象世帯数のこれまでの実績と今後の想定、給付事業の改正前後の違い、家計急変した場合の申請書類、重複申請を避ける方法、プッシュ型申請の見込み内訳、確認書の送付件数、対象世帯への周知方法、制度改正により給付されなくなる人についての市の姿勢、独自施策の検討について。給食食材購入費補助金の目的、補助基準額を8%として算出した根拠、補助金の算出根拠、保護者の軽減の効果、教職員と給食を食べない人への支援、今後の物価高騰継続への補助の見込み。物価高騰の中における地場野菜について。めぐみちゃんメニュー事業と給食提供の時期について。  以上で質疑を終結した後、討論を省略し、採決の結果、挙手全員で本案は原案のとおり可決されました。  以上で本特別委員会の報告を終わらせていただきます。 5: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。
     これより質疑に入りますが、質疑、討論の際は発言席への移動をお願いいたします。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 6: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  議案第47号についての討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許します。 7: ◯10番(大竹あつ子君) 議案47号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第4号)に対して、日本共産党西東京市議団を代表して賛成の立場で討論を行います。  本議案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億689万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を775億5,979万2,000円とするものです。  主な歳入として、国庫補助金4,489万2,000円、財政調整基金繰入金1億6,200万円。主な歳出として、超過交付返還金等1億1,692万1,000円、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費1,677万1,000円、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費2,842万8,000円、小中学校給食事業費4,489万2,000円とするものです。小中学校給食事業費については、全額国庫補助金、地方創生臨時交付金のコロナ禍における原油価格・物価高騰対応分が充当されます。  小中学校の給食事業費については、物価高騰による食材費の値上げにより、これまで栄養士により揚げ物を焼き物に変更したり、比較的安い野菜に切り替えるなどの努力や工夫がされてきました。しかし、市内給食納入業者の発注が減らされたり、値上げ分の価格を転嫁できないなどの影響も出ていました。今回、文部科学省の給食食材費の交付金活用の事務連絡により、交付金を活用し、物価高騰分の8%の補助を行い、給食費の据置きを行ったことは、保護者の負担軽減につながり、評価いたします。交付金活用分は、これまで発注を減らされ、物価高騰を価格に転嫁できなかった市内納入業者の発注を元に戻し、適正な価格で購入を行うことを求めます。物価高騰による影響は、先行きはまだ見えません。給食費の負担軽減は多くの保護者の願いです。保護者の負担軽減のためにも、学校給食費の無償化を目指した負担軽減を早期に行うことを求めます。  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業は、総合支援資金など特例貸付けの再貸付けが終了するなどで特例貸付けを利用できない方に3か月間の支援金を支給するもので、申請期限が令和4年8月31日までの延長になり、求職活動要件も緩和されました。支給要件に該当する方へのプッシュ型の周知と社会福祉協議会との連携により、様々な複合的な要因で生活が困窮している方の相談につなげることを求めます。また、国民健康保険料や市民税などの滞納については、支援金が差し押さえられることのないよう、適正に庁内連携を図ることを求めます。質疑の中でいまだ雇用の状況は改善されていないことが分かりましたが、様々な要因で再就職や安定した職に就けない方への就労支援については、引き続き丁寧な支援を行っていただくとともに、就労の妨げになる要因については、様々なアプローチからの就労支援を行っていただきたいと思います。特例貸付けは、早い方では今年の4月から返済が始まっています。住民税が1円でも発生すれば返済をしなければいけません。特例貸付けの利用者は既にほかでも債務を抱え、自己破産をする方も出ています。借金を重ねる前に生活保護に結びつけられるように、生活保護の敷居を低くするための周知や説明などを行うとともに、特に生活サポート相談窓口では、野洲市のように、生活保護は国民の権利といったポスターを作成し、窓口に提示するなどを求めます。  住民税非課税世帯等臨時特別給付金は、昨年度住民税課税世帯で、今年度住民税非課税世帯となった世帯に対し、10万円の給付金を行うもので、対象者約2,500世帯にプッシュ型で給付をするものです。物価高騰の影響で市民の暮らしは昨年よりもさらに深刻になっています。今年度非課税世帯で今回の対象にならない方は1万8,500世帯、約2割の世帯が非課税世帯ということになります。住民税非課税ということは、一人暮らしであれば年収100万円以下、会社員、専業主婦、子ども2人の4人世帯であれば年収250万円以下が目安と大変厳しい生活です。今回の地方創生臨時交付金は、生活困窮者の支援に活用できるとなっています。より多くの方に支援が行き渡るよう、生活困窮者への直接支援を行うことを求めます。  最後に、本議案の問題点を指摘いたします。それは歳出の超過交付返還金総額1億1,692万341円、市内事業者緊急支援事業、消費喚起事業をはじめとした市内各種経済対策の実績による返還金についてです。  特に2次にわたって実施されたキャッシュレス決済ポイント還元事業は、結果的に9,154万8,616円、返還金の78%もの返還になりました。その要因として、今年1月のオミクロン株の拡大による影響を挙げられていました。結果としてそうであったとしても、果たしてこのキャッシュレス決済ポイント還元事業がコロナ禍で厳しい営業を強いられている市内中小零細事業者への支援につながったかどうか、このことが問われる結果となりました。  消費喚起事業の事業者アンケートの結果によれば、売上げ効果としては、9%以下が48%、変わらないが32%が示すように、多くの事業者にとって決して消費喚起事業は好ましい結果をもたらしていません。キャッシュレス決済ポイント還元事業については、アンケートは実施されなかったようです。  昨年3月から6月まで取り組まれた固定費を含めた直接支援、市内事業者緊急支援は、多くの市内業者から大変喜ばれた取組であり、事業継続が切望されていました。議会でも会派、議員の直接支援を求める意見が多くありました。しかし、続く支援事業としてのキャッシュレス決済ポイント還元事業、消費喚起事業は、主に商工会関連事業者の声を優先して実施されました。より多くの事業者や議会の直接支援を求める意見が受け入れられなかったことは非常に残念です。結果的に市内経済対策支援事業で超過交付返還金が約1億2,000万円生じたことは、本来活用できた地方創生臨時交付金が生かし切れなかったということになります。  この間、市長は、真に困窮した市民の方々への支援を拡充すると答弁されております。今度こそ市民の意見、声を正確に酌み取り、直面する物価高騰緊急対策に反映させることを強く求めまして、賛成討論といたします。 8: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 9: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第47号 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 10: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第47号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 11: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第2、議案第33号 西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例から日程第5、陳情第8号 子どもの健やかな成長のため、教育現場でのマスク着用について幅広い理解とその周知を求める陳情までを一括議題といたします。  審査報告書はお手元に配付のとおりであります。           ────────────────────               文教厚生委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第33号 西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例    原案可決   議案第34号 西東京市介護保険条例の一部を改正する条例      原案可決           ────────────────────              文教厚生委員会陳情審査報告書   本委員会に付託の陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市議会会  議規則第143条の規定により報告します。                  記   陳情第7号 子どもが意見表明しやすい環境づくり及び当事者の声  採  択         を聞く機会を設けることを求める陳情         (令和4年5月20日受理)   陳情第8号 子どもの健やかな成長のため、教育現場でのマスク着  趣旨採択         用について幅広い理解とその周知を求める陳情         (令和4年5月25日受理)         意見:国の方針等に基づきさらなる周知を図られるよ            う努められたい。           ──────────────────── 12: ◯議長(保谷なおみ君) 文教厚生委員長の報告を求めます。      〔文教厚生委員長 大竹あつ子君登壇〕 13: ◯文教厚生委員長(大竹あつ子君) ただいま議題になりました議案2件、陳情2件について、去る6月13日に開催されました文教厚生委員会で審査いたしましたので、その審査の概要と結果について御報告いたします。  初めに、議案第33号 西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたしました。  執行部より次のような補足説明がありました。議案第33号 西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、令和3年度と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る令和4年度分の保険料の減免を行うため、減免の対象となる保険料の納付期限を1年延長するものであるとの説明がありました。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、昨年度、2021年度の減免の実績、全額免除となった方の人数を伺う。答弁、令和3年度に減免した件数は393件、金額にして4,672万6,833円となっている。昨年度全額免除となった件数は、188件となっている。質問、令和3年と令和2年の実績が倍近く違う理由は。答弁、令和2年度の減免は、令和2年2月1日以降に納期限が設定されるものを対象としていることから、令和2年度分及び令和元年度分の第8期の保険料も減免となっていた。また、新型コロナウイルスの影響のなかった令和元年中の収入との比較であることから、令和2年度の減免は多くの方が対象となった。一方で、令和3年度の減免は、新型コロナウイルスの影響を既に受けていた令和2年中の収入と、そこからさらに翌年3割減収した方が対象となり、金額、件数とも少なくなったと見ている。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行い、挙手全員で本案は可決されました。  次に、議案第34号 西東京市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたしました。  執行部より、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る令和4年度分の保険料の減免を行うものとの説明がありました。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、昨年度減免となった実績、そのうち全額免除となった方が何名いたのか伺う。答弁、令和3年度は53件、減免の金額は292万2,200円。全額減免になった数は41名の方、減免額は225万2,000円である。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行い、挙手全員で本案は可決されました。  次に、陳情第7号 子どもが意見表明しやすい環境づくり及び当事者の声を聞く機会を設けることを求める陳情を議題といたしました。  執行部より、子どもの意見表明については、今年度、市の様々な計画を策定する、その時期を迎えており、各課個別計画において、子どもの意見表明及び参加の機会の確保について取り組んでいる。子どもの意見の聴取方法は、教育委員会を通して学校にアンケートを依頼する場合などは、他部署と実施時期が重なる場合は学年や学校を分散させるなど、子どもの負担にならないよう配慮も必要としている。また、子どもたちからの意見は、市長への手紙などを頂いている。虐待等の被害を経験した当事者の声を聞く機会については、現状、ケース対応などの中で子どもに関わる相談を保護者の方から受ける際に、その保護者の方から過去に虐待を受けた経験を聞くことがあるとの説明がありました。  次に、主な質疑、意見等を申し上げます。質問、協働コミュニティ課では、LGBTQという方々のお話を職員研修という形で行っているが、まずはそのような形でお話を聞くことについて見解を伺う。答弁、児童虐待の予防や啓発などを行っている専門の社会福祉法人などにおいても、当事者のお話を伺うことは慎重に捉えており、まず個別にお話を伺ってからになる。質問、子どもから届く市長への手紙について伺う。答弁、市長に市の財政状況を尋ねたり、また御意見などを頂いている。質問、陳情の趣旨として、子どもたちが声を上げやすいというのは、個人のことを指すのか、子どもたちの声を指すのか。虐待被害を経験した当事者の声を聞く機会とは誰に聞かせたいのか伺う。答弁、メールやアンケートなどで、両面で実施したい。まずは一定の配慮が必要なので、専門機関である子ども家庭支援センターの職員などで伺いたい。質問、LINE等のSNSを活用した相談についての検討状況と課題について伺う。答弁、メールでの相談は行っているが、LINEの相談は、速報性が期待され、そこまでの機能を持っていない。他市の事例などを聞いて研究しているところだ。質問、具体的な施策を展開するときに、子どもたちの意見をどう聞いて、どう反映されているのか伺う。答弁、昨年、ホームページ、キッズページをリニューアルしたときには、アンケートを通してかなり子どもたちからの意見を頂いた。大人の方たちから意見を頂くように子どもたちからも意見を聞く姿勢でいる。質問、この陳情が通ればいろいろな対応をまた増やすことができると認識してよいのか。様々な課の相談の中での庁内連携はどうなっているのか。答弁、他課につながって紹介をもらうこともある。必要があれば医療機関など、また心理的なケアなど、必要に応じた紹介もしていく。質問、子どもの声を聞く機会というのは市としてどのように捉えているのか伺う。答弁、その施策に対しての子どもからの意見というものも聞くというようなことも始めている。西東京市子ども条例第13条の精神に基づいて、いろいろな取組を推進している。質問、子どもたちに身近な場所とは、市としてどういうものが想定されるのか伺う。答弁、学校、児童館、学童なども身近な場所になる。子ども相談室も身近な場所になってほしいと考えている。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行い、挙手全員で本案は可決されました。  次に、陳情第8号 子どもの健やかな成長のため、教育現場でのマスク着用について幅広い理解とその周知を求める陳情を議題といたしました。  執行部より、マスクの着用については、これまでも強制ではなく推奨としてきた。厚生労働省・文部科学省の作成した「子どものマスク着用について」のリーフレットは、本市及び本市教育委員会のホームページにも掲載し、広く周知を図っている。また、2歳未満の子どもについては、国通知等に基づき、マスクの着用は推奨していない。2歳以上の子どもについても、国通知等に基づき、一律にマスクを着用することは求めていないとの説明がありました。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、児童館ではマスクの着用についてどのような対応をされているのか。また、教員でマスクができない方の対応はどうなっているのか。答弁、児童館でのマスクの着用については、教育委員会と同様、強制ではなく、推奨、お願いとしている。教員は、児童生徒に対して一斉または個別に声をかけて指導することが多いので、基本的にはマスクを着用しているが、熱中症の防止や教員個別の諸事情等を踏まえ、めり張りをつけて着脱については対応している。質問、陳情の中で「対策は2年以上変わらず、内容によってはより厳しくなっており」という記述があるが、事実なのか。答弁、これまで感染症の状況等が多々刻々と変わって、その状況に応じて学校も校長会と連携をしながら進めており、対応が厳しくなったということはない。質問、「マスクの非着用によって差別やいじめの対象となり、ストレスを抱え登校を渋ったり、不登校に至る事例まで起きています」というふうな記載があるが、どう考えるのか。答弁、「マスクの非着用によって差別やいじめの対象」ということについては、学校からの報告は受けていない。また、マスクが直接の原因となる不登校については、学校からの報告、相談は受けていない。質問、マスクの着用が強制ではなく推奨としているが、陳情者は義務と思っている。そう考えてしまうのは行政側の問題と捉えるのか伺う。答弁、様々な受け止め方があると感じている。  質問、子どもたちの人権に寄り添って、臨機応変に対応し、周知の仕方を変えていくことが必要と考えるが、見解を伺う。答弁、感染症対策と子ども理解を両立させることが大切だと思っている。質問、半ば強制に感じてしまうような場面は多々あり、それを解消するための手だてを取ってくれというのが願意だと思う。広報の仕方を工夫しているのか。答弁、現在は厚生労働省と文部科学省のリーフレットに基づいて指導している。質問、マスクを緩めてよいという政府の指針が出たのはいつか。答弁、5月24日、文部科学省からは「学校生活における児童生徒等のマスクの着用について」という文書が届いている。質問、実質マスクの着用は強制のような形になっているのか。答弁、強制のような形とはなっていない。質問、学校から報告を受けていないとのことだが、強制になっていると思う方が1,000名を超える中で、学校の校長先生の報告を教育指導課長は本当にゼロだと思っているのか。答弁、あらゆるケースを想定し、人権を基にした対応については整えていく必要があると認識している。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行い、陳情第8号 子どもの健やかな成長のため、教育現場でのマスク着用について幅広い理解とその周知を求める陳情は、挙手全員で「国の方針等に基づきさらなる周知を図られるよう努められたい」との意見を付し、趣旨採択とすることに決しました。  以上で文教厚生委員会の報告を終わります。 14: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  初めに、議案第33号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第33号 西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 17: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第33号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 18: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第34号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第34号 西東京市介護保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 20: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第34号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 21: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、陳情第7号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 22: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第7号 子どもが意見表明しやすい環境づくり及び当事者の声を聞く機会を設けることを求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 23: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって陳情第7号は委員長の報告のとおり決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 24: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、陳情第8号についての討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許します。
    25: ◯1番(後藤ゆう子君) 陳情第8号 子どもの健やかな成長のため、教育現場でのマスク着用について幅広い理解とその周知を求める陳情に、生活者ネットワークを代表して賛成の立場で討論いたします。  本陳情は、1 教育現場においてマスク非着用者に対してのいじめや差別をなくすため、様々な理由でマスクの着用ができない人がいることを広く周知すること、2 未就学児については、個人差が大きいため、子どもをよく知る保護者の判断を尊重すること、3 これらを市、教育委員会、各学校や園で発行されているガイドラインやお便り等に共通の内容として記載すること、以上の3点を求めるものです。  新型コロナウイルスの感染拡大により、公共交通、スーパーや飲食店をはじめ教育現場等、あらゆる場面でマスクの着用が求められました。一方で、体温調節が苦手な体質、喘息や肺の病気、また感覚過敏等、様々な理由でマスクをつけることができない人の存在も明らかになってまいりました。  13日の文教厚生委員会の中での教育委員会の御答弁で、学校生活におけるマスクの着用は強制ではなく推奨である、人権尊重教育やあったか先生の取組に触れ、差別はない、学校からの報告もない旨の発言がありました。しかし、私たち生活者ネットワークの元には、学校から配布されるお便りにあるマスク着用についての記載が強制という言葉はなくても半ば強制を強いられるようなもの、外してもいいという場面は許可を得るようなものというような思いを持たせるような表記であるということや、学校でも、先生、大人だけでなく、マスク警察のようになり、子ども同士でも上級生から強い言葉でマスクの着用を求められてしまい、学校に行くのが怖くなってしまったと、様々なマスクに関する保護者の皆様の御相談を受けました。  学校からの報告はないということで、学校での受け止め、それからそれを教育委員会に届け出るものかどうかの判断は、私たち保護者では分かりかねますので、ぜひその辺の聞き取りは丁寧にしていただきたいということと、それから、昨日、気温が30度になりまして、熱中症の危険が増していると思います。私、昨日、2つの小学校の下校時に子どもたちの様子を見に参りましたところ、低学年のお子さん、1人で下校するようなお子さんも、100%暑い中マスクを着用していました。何かしらの学校からの一歩踏み込んだマスクを外そうというような働きかけが必要な段階に来ているのではないかと思います。  5月24日に厚労省のマスクの着用の見解が発表されましたので、これまで出された、4月に出されたような各学校でのガイドライン等も更新する時期に来ていると思いますので、ぜひ、子どもの健康状態、第一です。また、学校を楽しく安心して通えるような環境にするためにも、ぜひもう一歩踏み込んだ働きかけ、呼びかけをお願いしたいと要望して、本陳情への趣旨の賛成とさせていただきます。 26: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 27: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第8号 子どもの健やかな成長のため、教育現場でのマスク着用について幅広い理解とその周知を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 28: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって陳情第8号は委員長の報告のとおり決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 29: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第6、議案第35号 西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例から日程第18、陳情第9号 「農のプラットホーム」の構築立ち上げの陳情までを一括議題といたします。  審査報告書はお手元に配付のとおりであります。           ────────────────────               建設環境委員会審査報告書   本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市  議会会議規則第110条の規定により報告します。                  記   議案第35号 西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部  原案可決         を改正する条例   議案第36号 市道路線の認定について               原案可決   議案第37号 市道路線の認定について               原案可決   議案第38号 市道路線の認定について               原案可決   議案第39号 市道路線の認定について               原案可決   議案第40号 市道路線の認定について               原案可決   議案第41号 市道路線の認定について               原案可決   議案第42号 市道路線の認定について               原案可決   議案第43号 市道路線の認定について               原案可決   議案第44号 市道路線の認定について               原案可決   議案第45号 市道路線の認定について               原案可決   議案第46号 市道路線の認定について               原案可決           ────────────────────              建設環境委員会陳情審査報告書   本委員会に付託の陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、西東京市議会会  議規則第143条の規定により報告します。                  記   陳情第9号 「農のプラットホーム」の構築立ち上げの陳情     不 採 択         (令和4年5月27日受理)           ──────────────────── 30: ◯議長(保谷なおみ君) 建設環境委員長の報告を求めます。      〔建設環境委員長 納田さおり君登壇〕 31: ◯建設環境委員長(納田さおり君) それでは、ただいま議題になりました議案12件、陳情1件について、去る6月10日に開催された建設環境委員会で審査いたしましたので、その審査の概要と結果について御報告いたします。  最初に、議案第35号 西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の審査について御報告いたします。  まず、執行部より次のような補足説明がありました。本議案は、西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第22条で定める一般廃棄物処理手数料のうち、事業系一般廃棄物及び事業者から排出されるし尿の処理手数料について改定をするものである。事業系一般廃棄物については現在の1キログラム当たり52円から59円に、事業者から排出されるし尿手数料については現在の1リットル当たり43円から64円にそれぞれ改めるもので、施行期日を令和5年1月1日とする。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、今回の事業系一般廃棄物処理手数料の改定の経緯と理由、家庭系の処理手数料、いわゆる指定袋の料金についての考え方は。答弁、令和3年度に一般廃棄物処理基本計画の改定を行うため、市長から西東京市廃棄物減量等推進審議会に諮問された。本年2月の答申では、これまでの消費税率の上昇や収集経費の増加など事業運営をめぐる状況が厳しくなっていることを踏まえ、適正な手数料の在り方について改めて検討することを望むという提言があり、また、令和元年の消費税10%改定の際に環境省から消費税の適正な転嫁等に関する通知が出されていたため、今回、事業系一般廃棄物及び事業者から排出されるし尿について手数料の改定をすることにした。改定額については、原価計算を行い、使用料等審議会に諮問し、答申を踏まえたものとなる。家庭から排出される廃棄物の処理手数料、つまり指定袋の料金については、今後、一般廃棄物処理基本計画策定の答申を踏まえ、使用料等審議会に諮問をしていくものと考えるが、料金改定による値上げを前提とするものではない。  質問、環境省が示す消費税の適正な転嫁と令和元年度の消費税10%改定から処理手数料改定が今になった経緯の関係は。答弁、廃棄物処理手数料を市の条例で定めている場合、事業者はその額を超えて料金を徴収することができないため、令和元年度に8%から10%に消費税が改定した際に、併せて手数料の条例改正がされていない場合は、消費税の増額分が赤字になる。そのため、環境省から令和元年に消費税の適正な転嫁等について技術的な助言をするという通知があった。その後、令和2年度が柳泉園組合の処分費の見直し時期に当たり、翌令和3年度が本市の一般廃棄物処理基本計画の改定時期になっていたので、その策定議論の中で、例えば収集体制等を含め全体を勘案して検討するとしたため、今回の議案上程となった。  質問、前回の改定はいつか。事業者から排出されるし尿とはどういったものを指すか。一般家庭のし尿処理世帯数と今回据置きになった理由。答弁、事業系一般廃棄物が現行の1キログラム当たり52円と定められたのは平成21年10月1日、事業者から排出されるし尿は、現行1リットル当たり43円と定められたのは平成16年4月1日。事業者から排出されるし尿のほとんどは、建設事業者等が設置した仮設トイレから収集される。現在、日常的にし尿処理が必要な家庭は30世帯。し尿処理量そのものが減少しており、原価計算すると高額になり過度な負担を求めることになると考え、今回は据え置いた。質問、収集処理経費の増加要因は。改定まで業者は経費の増加に耐えてきたのか。収集経費に市が補助をつけることはあったのか。排出業者の負担増と次回の改定時期は。答弁、原価計算では、人件費、燃料費、収集車両の減価償却費が年々増加している。排出事業者と収集事業者はあくまで民間対民間の契約に基づいて収集、運搬がなされるので、市で経費を補填することはない。排出事業者は1キログラム当たり7円の負担増となる。庁内ルールで使用料改定等は3年に一度見直すということになっており、令和5年度が柳泉園組合の処分費の見直し時期に当たっているので、次期の改定は経緯を見守りながら検討していく。  質問、柳泉園の構成3市の手数料は。答弁、清瀬市は、事業系も袋で収集し、40リットル当たり300円で販売。東久留米市は、西東京市と同様、1キログラム当たり52円と設定。質問、事業系一般廃棄物の7円引上げの根拠と、事業者への影響、事業者数、事業者への周知方法は。答弁、現行52円に柳泉園の処分費38円が含まれており、残りの14円が市の裁量分である。使用料・手数料の適正化方針において、改定額の上限を現行価格のおおむね1.5倍までにするという定めがあり、市の裁量分14円の1.5倍の21円と柳泉園処分費38円を合算した59円と算出し、現行より7円増となる。7円値上げすることにより、年間、美容院は約504円、クリニックでは約840円、一般的な飲食店は約1,176円の影響額になると試算している。収集事業者は51社、排出事業者は民民の契約なので把握をしていない。非常に社会情勢が厳しい中で事業者に負担をかけるものになるため、施行までの半年、しっかり周知していく。質問、処理手数料に消費税は入っているのか。答弁、内税として設定している。  以上で質疑を終結し、討論なく、採決を行った結果、挙手全員で議案第35号は可決されました。  次に、議案第36号 市道路線の認定についてから議案第46号 市道路線の認定についてまで、以上11件を一括議題とし審査いたしましたので、報告します。  まず、執行部より次のような補足説明がありました。11路線は、新たな市道として道路法第8条第2項の規定に基づき、市道路線の認定を行うものである。議案第36号から第45号までの10路線は、全て都市計画法に基づく開発行為により設置され、市に寄附された道路で、新規の市道として認定するものである。また、議案第46号の路線は、土地区画整理事業により設置予定であり、市に寄附予定の新規の市道として認定するものである。議決後の手続として、令和4年8月中に、道路法第9条の規定に基づき市道路線の認定を行った路線の路線名、起点、終点を公示し、併せて、同法第18条の規定に基づき道路の区域決定及び供用開始の公示を行う予定である。  次に、主な質疑を申し上げます。質問、区画整理事業の道路が路線認定を受ける条件を確認したい。答弁、市道の路線の認定及び道路の区域変更等に関する規則の第3条において規定しており、基本的には、公益上特に必要とし、管理上も可能と認められるものであり、公道に接続し、一般交通に重要と認められるもの、道路敷地について権原を有し、または権原の取得が確実であるもの、幅員が4メートル以上あるもの、道路の公開箇所及び曲がり角に適切な隅切りがあるものとなっている。質問、交通規制の標識、白線等は路線認定の要件となるのか。答弁、規則に定めはなく、路線認定の要件にはならない。質問、開発道路は行き止まりが多い。例えば市道2764号線の奥で救急車両が入って出てこられるのか。転回についての規定は。答弁、都市計画法第29条の開発行為に基づき、東京都の基準で造られたものであると理解している。東京都は、行き止まり道路で延長が長い場合については、35メートル以内ごとに1か所の転回広場を設けることになっている。原則、建築基準法上の道路であることから、保安・防衛上特に支障がないという理解で造られており、緊急車両の出入りまたは転回ができると考える。  以上で質疑を終結し、討論なく、議案第36号から議案第46号まで一括採決を行った結果、挙手全員で可決されました。  次に、陳情第9号 「農のプラットホーム」の構築立ち上げの陳情の審査について御報告をいたします。  まず、執行部より以下の意見が述べられました。陳情事項1に関し、都市農地の保全等については、令和元年7月に都市計画審議会から都市農地の保全と価値創造に関する提言が建議され、同年11月に市では副市長を座長とする分野横断的な庁内プロジェクトチームを設置し検討を進め、このたび、令和3年度末までの検討経過及び検討結果を検討報告書として取りまとめた。令和4年5月18日に市長より都市計画審議会会長に提出するとともに、翌日の5月19日に開催された都市計画審議会で報告をした。本報告書では、都市農地の保全等は、市を含め単独の主体のみでの検討、解決は難しいことから、様々な主体が連携できる場として「農のプラットフォーム」を立ち上げ、その在り方の検討を進めていく旨を今後の方向性とした。今年度からプラットフォームの立ち上げに向けた課題等を整理し、都市計画審議会や都市計画審議会専門部会等で検討を進めていく。  陳情事項2に関し、農のプラットフォームでは、主体同士がネットワークを形成し、情報・技術の共有を図ること、自ら農に関する情報発信を行い、手軽に農に関する情報に触れる場を提供することを考えており、資金集めの仕組みづくりを検討し、みどり基金拡充制度を創設する場であることは考えていない。  陳情事項3に関し、今後、都市農地が保全されていくことで、災害時のオープンスペースや地域コミュニティの活動の場としての活用は期待できるが、必ずしも市の土地である必要はないと考える。  次に、主な質疑、意見を御報告いたします。質問、農のプラットフォームは既定路線で進んでいるのか。みどり基金の目的は。また、農地保全の課題として、市民と共有できる課題を定めること、農地保全制度の活用の検討が必要なこと、市民が気軽に農に触れる機会や場、農に関する情報発信の手段、議論や実践の場、主体同士をつなぐ仕組みがあると思うが、市の考えを問う。なお、庁内プロジェクトチームの構成とこれまでの検討状況は。答弁、市として農のプラットフォームの立上げを行っていく。みどり基金は、みどりの保護・育成、緑地の確保等の緑化事業の推進を図るための基金と条例に定められ、市民の資金づくりという観点とは違うと考えている。農地の保全、農あるまちづくりは、市の計画で明確な位置づけを行い、その他の課題は、農のプラットフォームを立ち上げ、その在り方の検討の中で課題解決につなげていく。庁内プロジェクトチームのメンバー構成は、副市長を座長とし、企画部長、企画政策課長、財政課長、生活文化スポーツ部長、産業振興課長、みどり環境部長、みどり公園課長、まちづくり部長、都市計画課長、農業委員会事務局長である。令和元年度は庁内の取組や先進事例等の情報収集、課題整理、令和2年度はアイデア出しと実現に向けた課題や現状の整理、令和3年度は、市以外の農業者やNPO等、いわゆるステークホルダーの調査を行い、ワークショップを2回開催した。これらの取組は報告書にまとめた。  質問、農のプラットフォームのイメージと活動拠点について。答弁、農業者や農に関する団体に限定せず、農に関心を持つ市民を含む様々な主体が参加するオープンな体制にしたい。個々に活動していた主体同士が相互に連携することで、ほかの主体のノウハウや技術を参考にし、課題解決や実践の場につなげていきたい。活動拠点の重要性はワークショップでも指摘されており、市民の誰もがアクセスしやすい農地等に隣接した場所が望ましいと考える。質問、ワークショップの目的と参加者、西東京市の関わりは。答弁、「農業者が農地を残したいと思える取組、農地と住宅地が共存するまちづくりを考える」をテーマに、令和3年10月28日、11月15日の計2回開催している。参加者は、農業者7名、農業体験農園利用者1名、市民団体2名、建設会社1名、東大農場社会連携協議会1名、農林中金総合研究所1名、JA東京みらい4名、東京大学学生数名、西東京市役所職員数名。オブザーバーとして、都市計画審議会専門部会の税理士が1人、東京都都市づくり公社1人、都市農地活用支援センター1人。市は参加者という形で参加し、東大やNPOに運営を依頼した。  質問、みどり基金の使途には生産緑地の確保も含まれているのか。買取り申出により市が生産緑地を買った事例はあるのか。答弁、生産緑地に関しても、みどりの保護・育成、緑地の確保等の推進の目的に合致していれば含まれると考えるが、実際の基金の活用については、基金の所管課と企画・財政が協議しながら決定していくものである。また、これまで生産緑地として残すために買った事例はないと認識している。特定生産緑地に移行する意思表示をしていない方が複数いるため、買取り申出が出されたときの対応を今後議論していきたい。質問、住宅地と農地が接する境界部分では、住民から土ぼこりや農薬の飛散、農業器具の騒音等の苦情が寄せられていることが、農地を保全していく上での大きな課題となっている。令和3年のワークショップでは農地と住宅地の共存を考えるというテーマとのことだが、農地と住宅地のあつれきの問題解決に何か進捗があったのか。答弁、苦情に対する農業者の対策として、農薬を使わない、使うとしても散布の時期や時間に気をつける工夫をしていることがワークショップで伝えられた。農地を保全し野菜を作る農業者の思いを近隣の住民にお伝えし、お互い理解し合うことが必要だ。質問、陳情には、一案として、銀行、信金に市のみどり基金の口座をつくり、遺言を書いて預金してくれとある。人様の土地を市がああしよう、こうしようということを議論してよいのか。答弁、もちろん農地の所有者の意向を無視してそういったことを市が勝手に考えることはできない。あくまで所有者の意向が一番である。  以上で質疑、意見等を終結し、討論なく、採決の結果、挙手なしで本陳情は不採択と決しました。  以上で建設環境委員会の報告を終わります。 32: ◯議長(保谷なおみ君) 委員長の報告が終わりました。  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33: ◯議長(保谷なおみ君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  初めに、議案第35号についての討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第35号 西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 35: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第35号は委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 36: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議案第36号から議案第46号までにつきましては、一括して討論、採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 37: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。  議案第36号から議案第46号まで一括して討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議案第36号 市道路線の認定についてから議案第46号 市道路線の認定についてまでを一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 39: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手全員であります。よって議案第36号から議案第46号までは委員長の報告のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 40: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、陳情第9号についての討論を行います。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。 41: ◯20番(藤岡智明君) 陳情第9号 「農のプラットホーム」の構築立ち上げの陳情に対して、日本共産党西東京市議団を代表して反対討論を行います。  本陳情は、都市農地保全対策として農のプラットフォームの構築立ち上げと、みどり基金の資金づくり、災害に備えたコミュニティ再生を求めるものであります。  生産緑地の減少に歯止めをかけ、都市農地と緑地を保全する課題は喫緊の課題となっています。本市においては、2019年7月、都市計画審議会より都市農地の保全と価値創造に関する提言として市長に建議され、これを受け、庁内プロジェクトチームが設置され、検討が進められました。このほど検討報告書がまとめられたところであります。  それによりますと、農のプラットフォームについては、農業者、市民、NPO団体、大学、民間企業などの様々な関係主体がネットワークを形成すること、及びそれぞれの主体が農に関する情報発信をする、この2つの機能を備え、今後、参加主体や運営の手法、拠点設置の必要性などの課題と位置づけを整理して、プラットフォームの在り方の検討を進めるとしています。つまり、市としては、農のプラットフォーム構築の方針を持って、具体化をこれから進めることになるということです。その意味では、陳情者の願意に沿った方向性は既に示されているものであります。  また、本陳情では、みどり基金拡充制度創設ということで提案もされております。現在、市では、みどり基金の活用やふるさと納税額に関してはそれぞれ課題がありますが、みどり基金積立て、ふるさと納税などで資金調達は実施されております。陳情者が提案されている金融機関への口座開設に関しては、他団体事例もないということも含めて、現実性に欠けるものであります。  以上、西東京市都市計画審議会の都市農地の保全と価値創造に関する提言及び西東京市都市農地保全等検討庁内プロジェクトチームの検討報告書を踏まえた上で、本陳情の反対討論といたします。 42: ◯18番(森てるお君) 陳情第9号 「農のプラットホーム」の構築立ち上げの陳情に賛成の立場で討論をさせていただきます。  本件の陳情事項は3点ございます。そして、陳情趣旨がるる記されているわけでありますけれども、陳情事項3につきましては、「災害に備え、コミュニティの再生にも寄与」というふうに書いてございますけれども、これは陳情事項1、2が、とりわけ1が実現するとその結果として生まれてくることかなというふうに思っております。陳情事項1の「農のプラットホームを立ち上げてください」ということについては、もう既に動きが始まっているということで、ただいま討論にもありましたように、陳情者の願意というのはここに含まれているかなというふうに思っております。そして、委員長報告をお聞きしていて、2の「地産地消、食料の自給を!みどり基金拡充制度創設で市民の資金作りを考える」ということについて意見が分かれているのかなというふうに思ってお聞きしておりましたので、この点について私の意見を申し述べたいと思います。  みどり基金が現状、設置されておりますけれども、必ずしも減少する農地の獲得、確保というところについては十分に機能を果たしていないのではないかというふうに考えております。実際に短期間の間に農業者故障あるいは死亡等々で農地を手放すというふうなことになった場合に、即応して買取りを行うと、なかなか困難なことであります。そして、その買取りに際しては計画があるということが必要になっています。ですから、現状のみどり基金、あるいは買取り制度の中でかなり制限がかかっているというふうに思わざるを得ません。
     そうした場合に、みどりの基金拡充ということで市民基金をつくるというふうな、言ってみればトラストのような、そういう形での資金をプールしておいて、即応できる体制を取っていくということは、1つの考え方としてはあるのではないかなと。とりわけ昨今の農地減少の中では、農地を公園等に転用し──転用しというのは、もちろん売却がある、手放すということが分かった後の段階ですけれども、その農地を緑地に変えて保存をするというふうなことを行うためには、市民基金というものは大変有用ではないかなと思っております。  ただし、その際の法的な整理であるとか、あるいは法的な合法性の問題ですね、こういったものについて十分検討していく必要はあると思っております。しかしながら、検討課題ということでは十分に陳情者の意向は酌んでいけるのではないかなと思っております。  そんな関係で、この1、2ともに陳情事項については賛成したい。3は、先ほど言いましたように、その結果ということになりますので、1から3までの願意を私はぜひかなえていただきたいというふうに申し上げて、賛成討論といたします。 43: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより陳情第9号 「農のプラットホーム」の構築立ち上げの陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。よって本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 45: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手少数であります。よって陳情第9号は不採択と決しました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 46: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第19、議員提出議案第3号 国会における憲法論議の推進と国民的議論を求める意見書から日程第21、議員提出議案第5号 沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないことを求める意見書までを一括議題といたします。  お諮りいたします。  本案は、提案理由の説明、質疑、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認め、そのように決しました。  これより討論に入ります。  初めに、議員提出議案第3号についての討論を行います。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。 48: ◯9番(中村すぐる君) 議員提出議案第3号 国会における憲法論議の推進と国民的議論を求める意見書について、日本共産党西東京市議団を代表して反対の討論を行います。  本意見書は、「日本国憲法について、憲法審査会を中心に活発かつ広範な議論を推進するとともに、国民的議論を喚起するよう強く求める」とするものであります。  憲法についての様々な議論をしていくという観点では、私たちも賛成であります。特にこのコロナ禍であらわになった公衆衛生をはじめとする医療や社会保障の分野での制度、体制の脆弱性と弱体化、生活困窮者や事業者、学生、子ども、高齢者、介護、障害等の福祉現場への支援不足、格差と貧困のさらなる拡大など、生存権を保障する憲法第25条や個人の尊厳を守る憲法第13条をはじめ、日本国憲法が定める価値や権利を全力で実現することに向けた議論が必要です。しかし、このような議論は、憲法審査会ではなく、これまでも行われてきている予算委員会をはじめとする国会の各委員会を中心として今後もやっていくべきです。  また、本意見書には、現行憲法が施行された当時には想定されなかった課題への対応という指摘がありますが、それらはまず現行憲法を最大限生かした立法権や行政権等で対応すべきものであり、そういった方向性での議論が必須と考えます。  私たち日本共産党は、憲法審査会は動かすべきではないと一貫して主張をしてきました。それは、憲法審査会は、単なる議論の場ではなく、改憲原案の発議と審査を任務とするからであります。かつての憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的な調査だけを目的としておりましたが、2007年の通常国会で設置されたこの憲法審査会には、憲法改正原案を提出、発議する権限が加えられました。憲法審査会が改憲原案の発議を任務としている以上、憲法審査会での議論は、改憲原案づくりに直結することとなります。  そもそも国民は改憲を求めているでしょうか。今年、憲法施行75周年に当たっての5月3日憲法記念日には、様々な憲法に関する世論調査が発表されました。共同通信の世論調査では、岸田首相が自民党総裁期間中に目指す改憲の機運が国民の中で高まっていないが22%、どちらかといえば高まっていないが48%で、合わせて70%に上っています。憲法を変えることではなく、国民生活を守り向上させるために現行の憲法を生かすことを多くの国民が望んでいるのではないでしょうか。  1980年11月17日の政府統一見解では、憲法改正の議論は慎重の上にも慎重な配慮を要するものであり、国民の中から憲法を改正すべきという世論が大きく高まってきて、国民的なコンセンサスがそういう方向性で形成されることが必要としています。主権者である国民の意思を無視し、憲法第99条で規定された憲法尊重擁護義務を負う首相や国会議員が不要で無謀な改憲議論を強引に主導することは、明らかな越権行為であり、憲法尊重擁護義務にも違反するものであります。  仮にもし憲法審査会を開くのであれば、最優先されるべきは、現在の違憲状態、違憲立法に関する広範かつ総合的な調査を行うことであります。秘密保護法、集団的自衛権の一部行使容認の閣議決定、安保法制、共謀罪など、多くの国民の反対とともに、多くの法律家、憲法学者からも憲法違反と指摘されている数々の立法についての検証、野党議員による憲法第53条に基づく臨時国会の召集要求権の無視や解散権濫用等の抑止、沖縄県民の意思を無視して辺野古新基地建設を続ける権力行使の正当性、日米地位協定の問題、森友・加計・桜を見る会問題での公文書改ざんや虚偽答弁の数々、学術会議会員任命拒否の違法状態、義務教育は無償とするべきはずなのに給食費をはじめ多くの保護者負担が発生していることなどなど、広範かつ総合的に調査して議論すべき憲法問題は山ほど存在しています。しかし、現在の憲法審査会は、そのことは素通りし、改憲のための議論に執着をしております。  今、政治に求められているのは、憲法審査会で拙速で強引に進められようとしている緊急事態条項創設等のための憲法改正ではなく、経済を立て直し、あらゆる人々が健康で文化的な最低限度の生活が保障される社会を構築すること、及び憲法第9条の精神に基づき、平和な国際社会を構築するため、武力によらないあらゆる外交努力を尽くすことであると強く指摘し、本意見書への反対討論といたします。 49: ◯3番(田村ひろゆき君) 議員提出議案第3号 国会における憲法論議の推進と国民的議論を求める意見書に賛成の立場で討論いたします。  私は、日本国憲法を未来永劫、一言一句たりとも変えてはならないとは考えていませんが、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則、とりわけ平和主義の根幹をなす憲法第9条について堅持すべきであるとの立場です。今、憲法を議論することが緊急度の高い課題であるとは思っておりません。  一方、憲法については、多様な考え方があり、国際情勢の変化や大規模災害等の発生を背景として、今すぐに改正すべき、将来的には改正すべき、時間をかけて議論すべき、改正すべきではないなど、様々な立場を取る方がいらっしゃることも承知しており、それぞれの考え方を否定するつもりはありません。  これは憲法に限ったことではありませんが、考え方が異なるテーマがある場合、それぞれの主張を述べ合い、お互いの立場を尊重しながら一致できる点や合意できる点を探していくのは当然のことであり、そのために必要となるのが議論です。多数決は、民主主義において取られる最終手段としての手法ではあるものの、議会で多数派を持っているからといって、十分な議論もなく何でも思いどおりに決めてよいというのは全く間違った考え方であります。  本議案は、現在の日本国憲法に対して様々な立場があることを前提とし、ある特定の結論に向かうことを意図するのではなく、国会及び国民に対し広範な議論を求めるものであると理解しており、その範囲においては反対するものではないと考えております。  折しもあすから参議院議員選挙が始まりますが、政権与党である自民党は憲法改正を党是として公約の中にも明確に書き込んでいます。選挙の結果によっては、憲法改正に向けた議論をさらに加速させようとする動きが出ることも考えられます。そのような状況の中、議論することそのものを否定してしまっては、国民の間で憲法に関する理解が深まらないまま、一方的に数の力によって憲法改正の発議へと向かってしまうという結果となる可能性もあります。このような事態は避けなければなりません。  NHKが昨日発表した参議院議員選挙を前にした世論調査の結果を見ても、今の憲法を改正する必要があると思うかという質問に対し、改正する必要があると思うが37%、改正する必要はないと思うが23%、どちらとも言えないが32%であり、国民の憲法に対する考え方は大きく割れていることがうかがえます。憲法審査会においては、結論ありき、日程ありきで議論を進めることなく、十分に時間をかけ、丁寧な議論を進めていただくことを強く求めます。  最後に、市議会議員としての私に今課せられた役割は、現在の日本国憲法が規定する国民の権利が十分に保障されているか、行政の取組は十分であるかをチェックすることであると考えます。とりわけ、2年以上に及ぶコロナ禍や日々の生活を直撃している物価高など、市民の暮らしをめぐる状況は厳しさを増しています。憲法第25条が定める生存権、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利や、憲法第13条の幸福追求権など、国民の大切な権利が本当に守られているのかという視点から、今後も市政のチェック、そして提案を続けていくことが市議会議員としての大切な責務であると申し上げた上で、本議案に対する賛成討論といたします。 50: ◯8番(納田さおり君) 議員提出議案第3号 国会における憲法論議の推進と国民的議論を求める意見書に反対の立場で討論をいたします。  私は、国会のみならず、子どもから高齢者まで広範で多様な国民が日本国憲法を一人一人の身近な法律として捉え、自分事として気軽に議論できる環境は、民主主義の発展にとって非常に重要であると考えてきました。  また、憲法施行の昭和22年には想定もされていなかった環境問題や大規模災害、感染症対策の憲法における在り方については、国民主権、平和主義、基本的人権の三原則を堅持しながら全国民を巻き込んだ積極的かつ広範な議論を行うことが民主主義国家として必須であると考えてきました。  しかしながら、本意見書では、憲法審査会がほとんど機能していないという事実に基づかない冒涜が行われており、憲法審査会幹事であり、私も性暴力被害当事者団体の立場から成立に向けて関わったAV新法の立役者である上川陽子前法務大臣に対し、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいであるため、強く反対の意思を表明いたすことにいたしました。  衆議院憲法審査会は、平成23年10月21日の第1回会議から直近で議事録が上がっている令和4年6月15日まで、109回開催されてきたのが事実です。特に今年の第208回通常国会においては、2月10日を初日とし、最終日の6月15日まで、計16回の会議が忙しい国会日程の合間を縫って精力的に開催されており、市議会にも密接に関係する憲法第56条第1項の「出席」に関する議論、国民投票法改正における議論、さらには広範なテーマを述べる自由討議も行われ、各会派持ち時間が平等の中で積極的な議論がなされてきたことを議事録を全部読み確認をいたしました。  憲法審査会の会長は、自民党司法制度調査会の会長でもある森英介議員であり、会派の大小にかかわらず質問の機会と時間が平等に与えられる公平・公正な議事進行により、憲法第9条の堅持から緊急事態条項の創憲に至るまで様々な角度から意見が取り交わされ、共産党各議員が紹介議員となった合計19件の請願の取扱いも公平にされていることを確認いたしました。  憲法審査会が改憲原案の発議ができる場であるからこそ、慎重かつ公平・公正な議事運営が行われていくことはこれからも必須であり、現在の体制がしっかりと維持されていくことに期待をしていきたいと思っております。  このように各政党の代表者が活発な議論を交わしている現状があるにもかかわらず、憲法審査会はほとんど機能していないと記した本意見書を採択すれば、それぞれの政党の代表者の御努力をないがしろにしてしまうのではないでしょうか。  また、2月10日の議事録では、自民党の新藤義孝議員から、憲法審査会が円満に開催されるために開催の合意を得るための真剣な議論が行われたことも述べられており、国会日程を縫って審査会を開催することがいかに大変であるか、各党筆頭幹事が多くの努力を重ねた様子が議事録にも随所に見受けられております。  このように民主的な各党の合意形成により開催されてきた憲法審査会があったからこそ、この第208回の通常国会において困難女性支援法やAV新法が各党の合意により議員立法で実現してきたのだと改めて認識したところであります。  現在の憲法審査会の在り方は、敬意を払いこそすれ、機能していないなどとおとしめるべきものでは決してないと断言いたします。本当に恥ずかしいです。  なお、ロシア連邦によるウクライナ侵攻により国際法、国際機関の機能不全が浮き彫りになっていると、あたかも国連の外交努力をおとしめるような記載もありましたが、ウクライナのキスリツァ国連大使は、国連はまだ生きている、私は国連を信じていると語り、林外務大臣も、各国の複雑な利害が絡み合い決して簡単ではないと思うが、安保理改革の実現に向けてリーダーシップを取っていきたいと外交努力を語っている中、3月3日にウクライナ侵攻の決議を提出した西東京市議会が意見書で述べる内容としてはあまりにも配慮に欠けると考えております。  以上、客観的に事実誤認や配慮に欠ける内容がこの意見書には散見されており、可決して国に提出することで西東京市議会の見識や品性が疑われることは断じてあってはならないと申し述べ、反対の討論といたします。  自民党の方々、無所属の私がこのようなことを申し述べること、しっかりと考えていただきたいと思います。  西東京市議会から国会に提出することは非常に恥ずかしいことであると断じ、反対の立場を取ります。 51: ◯2番(かとう涼子君) 議員提出議案第3号 国会における憲法論議の推進と国民的議論を求める意見書に対し、生活者ネットワークを代表し、反対の立場で討論を行います。  本意見書は、国会に対し憲法についての国民的議論を喚起するよう強く求めるとともに、憲法審査会が中心となって活発かつ広範な議論を推進することを求めております。  その背景として、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻、東アジアの安全保障環境の変化、そして新型コロナウイルスの蔓延や頻発する大規模災害など内外の諸情勢が変化しているのに対し、憲法がこの75年間一度の改正も行われていないことを指摘しています。  本意見書に反対する理由を以下3点にわたり述べさせていただきます。  1点目は、本来、主権者である国民が自発的かつ主体的に行うべき憲法論議を国会主導で喚起せよとする本意見書は、国民主権の原則から大きく逸脱しているという点です。そもそも憲法とは、国民の権利と自由を守るために、国がやってはならないこと、やらねばならないことを定めた最高法規であり、国家権力に縛りをかけるものです。主権者である国民の発意を受けて国会が議論するというのが立憲主義にのっとった本来の進め方であるのに対し、権力者を縛るルールの改正を国会自ら牽引せよと迫る本意見書は、完全に主客転倒した極めて危険な発想であると考えます。  2点目は、本意見書が国民的議論の推進役として憲法審査会を掲げている点です。憲法審査会の委員構成は、国会における各会派の所属議員数の比率に応じた割当てとなっているため、現在の委員会構成においては改憲を党是とする政党が過半数以上を占めております。一方で、憲法改正についての世論は拮抗しており、改正を求める国民、改正を望まない国民との間の冷静かつ丁寧な合意形成が何より求められておりますので、改憲ありきの憲法審査会が議論の旗振り役となることには反対です。そのようなことになれば、国民の分断を招き、将来に大いなる禍根を残してしまうと考えます。  さて、本意見書には不可解な点が1点あります。それは、憲法審査会を中心に活発かつ広範な議論を推進することを求めているにもかかわらず、この憲法審査会をほとんど機能していないと切り捨てている点です。先ほど納田議員からも指摘がありましたが、この6月15日に会期末を迎えた第208回通常国会においては、衆参両院の憲法審査会がかつてないペースで開催され、オンライン国会の可否や緊急時における国会機能維持等について、むしろ精力的に議論を行ってきました。過去最多の16回開催された衆院憲法審査会においては、緊急事態発生時における国会のオンライン審議を認めるとの見解を少数派の反対を押し切り賛成多数で可決もしております。  こうした事実があるにもかかわらず、本意見書が憲法審査会をほとんど機能していないと断じているのはなぜなのか。審査会が提出者の思うようには機能していない、まだまだ生ぬるいということなのでしょうか。ウクライナが軍事侵攻された東アジアの安全保障環境も不安定さを増している、今こそ戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認をうたった憲法第9条を改正し、緊急事態条項の整備に向けた議論に着手せよ、そのような思惑が意見書の言外にあるのではないかと思わざるを得ません。  そして、そうした国民の不安をあおるかのような憲法論議は厳に慎むべきであるというのが本意見書に反対する3点目の反対理由です。ウクライナ危機に乗じて、政治主導で拙速な憲法改正論議に突き進めば、かえって国際社会に無用な緊張を招きかねません。  今年6月のNHK世論調査では、国民が夏の参院選で最も重視している政策の1位は経済対策で42%、続けて外交・安全保障17%、社会保障15%、新型コロナ対策7%、憲法改正は僅か5%です。  今取り組むべきは、コロナ禍と物価高騰で疲弊する国民経済、そして市民生活の危機にどう知恵を絞るかであり、憲法改正を優先すべき必然性は感じられません。したがいまして、生活者ネットワークは本意見書に反対いたします。 52: ◯18番(森てるお君) 議員提出議案第3号 国会における憲法論議の推進と国民的議論を求める意見書に反対の立場で討論をさせていただきます。  憲法については、2つのカテゴリー、軟性憲法、あるいは硬性憲法という、そういう2つのカテゴリーがあります。日本の憲法は硬性憲法と言われております。改正が大変に困難な憲法というふうな位置づけであります。そういう位置づけであるから今日に至るまでの75年間一度の改正も行われていないということになるわけですけれども、この指摘を見てみると、改正をしていないことが問題だと捉えておられるのかなというふうに受け止めざるを得ません。  硬性憲法は、憲法を改正するということ自体は困難ではありますけれども、その代わりに法律をもって憲法を補っていく──憲法の規定に反することはできないけれども、憲法の足らざるところは法律で規定をしていくという法律体系になっております。そういった法律体系の中で様々な法律がつくられてきた。法律をつくるに当たって、立法事実というものが求められます。その法律がいかに必要なのか、そしてそれによって何を解決するのか、こういったことを明確に示す必要があります。憲法改正においても、その法律でいう立法事実、つまり憲法改正の必要性はどこにあるのか、そしてそれは他の手段で解決できないものなのかどうなのか、こういった観点が必ず必要になってくるわけです。  そういった観点から見ると、今の憲法の中でできないこと、これについては憲法の大原則以外には、まあまあ、ほぼないだろう。なぜなら、今の司法、最高裁判所を頂点とする司法、これは、憲法問題については非常に慎重であって、行政行為、あるいは政府の行為については統治行為論というものをもってほぼ違憲判断を出さないという状態になっています。最近は違憲という判断もところどころ見受けられるところではありますけれども、そういった違憲の状態を放置するというふうなことが結果として司法の指摘にもかかわらず起こってきているという状態が続いております。そして、この間も政府・与党の相次ぐ強硬採決によって様々な違憲立法ではないかと指摘がされている法律が次々可決をされているという状態もあるわけです。  こういった中で、多数を中心とした国会議論の中で、この憲法の改正を議論し、そして方向づける、まさしくその方向づけるというところまでが憲法審査会の役割というふうになっているわけですから、その場所で現在広く行われているような強行採決ということが行われる、こんなことは断じて許すべきではないというふうに思っています。  ですから、憲法審査会で議論するに当たっても、何が問題になっているのか、どこがどういうふうに課題になっているのか、これを市民の皆さん、国民の皆さんに明らかにして、情報公開をして、そして、その議論の問題点をきちんと国民が把握できる、そういう状態をつくるのが国の、あるいは国会議員の役割ではないかなと思っています。そして、そういう行為をもって国民に議論を喚起し、国民の中から、憲法、やはりここのところは変えるべきだ、こういう議論が出てきたときに初めて憲法審査会がその議論を受けて結論を導き出していく、発議をするという、そういう流れになっていくと思っております。  まず、国民の中に理解が不十分な点が多々残っている、そんな中で国会の中だけで審査を行っていくということには同意できないということを申し上げて、本議案に対する反対討論といたします。 53: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議員提出議案第3号 国会における憲法論議の推進と国民的議論を求める意見書を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 55: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手多数であります。よって議員提出議案第3号は原案のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 56: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議員提出議案第4号についての討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許します。 57: ◯23番(佐藤公男君) 議員提出議案第4号 消費税のインボイス制度の再考を求める意見書に対し、市議会公明党を代表して反対の立場で討論いたします。  2019年10月、消費税率10%への引上げと同時に公明党が提案した軽減税率が導入されました。コロナ禍、物価高に直面する今、酒類と外食を除く飲食料品全般の税率を8%に据え置く軽減税率は、長引いた自粛生活は一段落したものの、在宅ワークが増え家庭で食事を楽しむといった生活スタイルが定着した今、その効果は大きいと言えます。その際、軽減税率とセットで導入されたのが適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度であります。これは、インボイスにより複数税率下でも納めるべき消費税額を事業者が簡単に計算できるようになり、納めるべき消費税の一部が事業者の手元に残る益税の改善、公正な納税環境の整備が進むことも期待できるものであります。  意見書には、「これまで基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されてきたが、取引先からインボイスの発行を求められ登録事業者になれば、売上高にかかわらず納税義務が発生することとなる」とあります。確かに、課税売上高1,000万円以下の免税事業者がインボイスを発行できなければ、仕入れに係る税額は買い手の課税事業者が負担することになります。これに対しては、経過措置として、インボイス開始から2029年9月末まで、免税事業者からの仕入れについて一定の割合で仕入税額を控除できる特例が設けられており、免税事業者からでも仕入れることは可能です。しかも、課税売上高5,000万円以下の事業者が仕入税額を簡単に計算できる簡易課税制度は引き続き適用でき、消費税の申告にインボイスの保存は必要ありません。  インボイス制度で最も重視すべきは、企業間のやり取りを紙に代わり電子データで行える電子インボイスであります。中小企業では、紙やファクスの請求書や納品書をやり取りするなど、非効率な作業がいまだに多くあります。電子インボイスを通して受発注業務と決済業務をつなぐ基礎的な情報がデジタル化されれば、中小企業の生産性が高まり、財務基盤と経営力も向上する。請求書などの保管の負担も軽減され、IT化を促進する機会ともなります。また、下請取引に関しては、事業者間での取引で弱い立場の中小企業が消費税分を価格転嫁できずに負担するケースもあります。インボイスで税額が明確化されれば、価格転嫁しやすくなり、特に電子インボイスはすぐに可視化されるため、曖昧な受発注や支払いは許されなくなります。下請取引の理不尽な商慣習が見直される契機になり、適正価格が実施できれば、賃上げの原資も確保しやすくなるはずであります。  政府に検討を求めるとすれば、会計システムを持たない小規模事業者などでは困難が予想され、電子インボイスの恩恵も十分に知られておらず、必要以上に難しく受け止められています。まず、政府は、税務ではなく中小企業の視点から、生産性向上に役立つという利点を丁寧に説明する必要があります。と同時に、簡単に電子インボイスを発行できる安価なサービスの提供も重要であります。スマートフォンのアプリ操作で受発注とともに電子インボイスが発行でき、郵便ポストのように投函すれば迅速に相手先に届くような簡便な電子インボイス箱とでも呼ぶべきユニバーサルサービスを整備すべきであります。こうしたデジタル取引は、資金決済が速く、取引先と迅速な代金支払い、受け取りにより、中小企業の資金繰り改善につながる可能性もあります。  今、私たちがやらなければいけないことは、電子インボイス制度のこうしたメリットや正しい運用方法を各事業者に語っていくことではないでしょうか。よって、議員提出議案第4号 消費税のインボイス制度の再考を求める意見書に反対いたします。 58: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議員提出議案第4号 消費税のインボイス制度の再考を求める意見書を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 60: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手多数であります。よって議員提出議案第4号は原案のとおり可決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 61: ◯議長(保谷なおみ君) 次に、議員提出議案第5号についての討論を行います。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。 62: ◯20番(藤岡智明君) 議員提出議案第5号 沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないことを求める意見書に対して、日本共産党西東京市議団を代表して賛成の立場で討論を行います。  本意見書は、沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないこと、及び戦没者の遺骨収集の推進に関する法律を遵守し、政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施することを求めるものであります。  あさって6月23日は、1945年のアジア・太平洋戦争末期の沖縄戦で命を奪われた20万人余りの犠牲者を追悼する慰霊の日を迎えます。最後の激戦地となった沖縄本島南部にある糸満市摩文仁の丘では、沖縄全戦没者追悼式が行われます。名護市辺野古の米軍新基地建設に伴う埋立てに沖縄戦犠牲者の遺骨が眠る県南部の土砂採取、使用する計画は、戦没者を冒涜する人道上も許せないことです。沖縄県民をはじめ国民の怒りは大きく広がっております。  政府は、遺骨に配慮した上で土砂を採取すると言っていますが、戦後77年が経過し、風化が進む遺骨が土砂に混じっているかどうかは、目視など通り一遍の確認で分かるはずがありません。戦没者の遺骨収集は国の責務です。政府は、戦没者の無念と遺族の心情に寄り添い、遺骨の収集と返還に力を入れるべきであります。  そもそも南部の土砂採取が問題になったのは、辺野古米軍新基地建設に軟弱地盤が見つかり、埋立てに必要な土砂の量が当初計画の約7倍にも増大したことによります。今年4月末現在、防衛省沖縄防衛局が埋立て海域南側──これは辺野古側であります──に投入した土砂量は、埋立変更承認申請書に記載された総量の約10.8%にとどまっております。新基地は2030年代の完成を見込んでおりますが、土砂投入の現在のペースで推移すれば、2050年代以降になると言われております。新基地建設の破綻は誰の目にも明らかになっているのではないでしょうか。
     今年5月7日、玉城デニー沖縄県知事は、日米両政府に、平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書を提出しました。そこには、辺野古新基地に係る政府の対応は、民主主義や地方自治の問題と民主主義国家の根幹に関わる重大な問題を顕在化させましたとして、1、2度の県知事選、県民投票による新基地建設反対の県民の思いを顧みることなく辺野古埋立て工事が進められていること、2、辺野古新基地に関し知事が行った処分が国により取り消されたこと、3、新基地の建設が国民的議論や国会での議論を経ることなく閣議決定のみで進められていること、この3点を挙げて極めて明確に辺野古新基地建設反対を表明しています。  日米両政府は、沖縄県民の民意を一顧だにせず、辺野古新基地建設を強行しています。新基地建設は政治的にも技術的にも完全に破綻をしていることが明確になっております。政府は、沖縄の民意に応えて、新基地建設のための沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂埋立てを行わないこと、戦没者の遺骨収集に全力を挙げることを改めて強く求めて、賛成討論といたします。 63: ◯8番(納田さおり君) 議員提出議案第5号 沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないことを求める意見書に賛成の立場で討論をいたします。  私は、2008年、初めて沖縄のひめゆりの塔を訪れ、沖縄戦の悲劇、壮絶な地上戦の現実を目の当たりにしてまいりました。明後日6月23日の沖縄慰霊の日を前に、改めて戦争犠牲者の方々に哀悼の意を捧げたいと思います。  沖縄戦では、県外出身の日本兵6万6,000人を含む計20万人余が犠牲になり、南部を中心に3,000体近い遺骨が残されている可能性があることをこのときに知りましたが、この南部にある糸満市や八重瀬町が辺野古埋立て海域の軟弱地盤の改良工事に使用する土砂の採取地に加えられたことで、遺骨が取り残されている可能性のある土砂を埋立て工事等に使わせてはならないという運動が起こったことに私も胸を打たれておりました。人道的にあってはならないことであると考え、防衛省に採取地変更を求めるのは当然のことであると受け止めております。  戦争遺骨の問題は、西東京市にとっても決して他人事ではなく、昭和20年のB29の空襲で亡くなった方の遺骨が田無駅周辺などに人知れず埋もれている可能性があるということを地元の方からお聞きしたことがありました。このお話を聞いてから田無駅周辺は私にとって特別な場所に感じられているのですが、今なお沖縄戦から遺骨が戻ってこない御遺族からすれば、遺骨が眠っているかもしれない土砂を埋立てに使うといった配慮のない決定は、心の傷を大きくえぐられるような行為にほかならないと考えます。  また、2016年3月議員立法の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に定められた取組がなかなか進んでいないことも心配しております。意見書にもあるとおり、集中実施期間が2024年度までと迫っており、さらに諸外国で進んでいる遺骨のDNA鑑定が日本では極めて限定的となっていることは、憂慮すべき、また解決すべき課題であります。  全国の地方議会は、これらの内容を重く捉え、辺野古基地の是非とは別次元の人道的な問題であると切り分け、昨年10月18日現在、古いデータで恐縮ですが、既に沖縄県内25地方議会、県外では108地方議会、合計133の地方議会で同様の内容の意見書を可決しております。非核・平和都市である西東京市の市議会として、この賛同に続くことは当然のことであると考えます。  以上、意見を申し述べ、賛成の討論といたします。 64: ◯11番(佐藤大介君) 議員提出議案第5号 沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないことを求める意見書について、立憲フォーラムを代表し、賛成の立場で討論をさせていただきます。  1945年、沖縄戦で多くの兵士が戦死し、さらに幼い子どもを含む一般の住民が戦闘に巻き込まれ尊い命が失われました。我々立憲フォーラムも視察をさせていただきました糸満市の平和祈念公園内にある平和の礎には、国籍や軍人、民間人の区別なく、亡くなられた24万1,631名の氏名が刻銘されており、昨日の報道では今年新たに55人の名前が追加刻銘され、24万1,686名の氏名が刻まれました。その中で沖縄県以外の出身者は今年3月までの調べでは6万5,908名。遺族は全国にいらっしゃいます。  国のために尽くした犠牲者の遺骨や血、想像もできないほどの様々な思いが染み込んだ土砂を埋立てに使うことはもちろん、用途は何であれ、その土砂を使うということは、戦没者への冒涜であり、人道上決して許されることではありません。自分の身内がまだその地に眠っている可能性があるならば、その土砂を使おうなんて決して思わないはずであります。全国各地から戦没者を2度も殺すのかと多くの批判も寄せられていると聞いております。  いつの時代も戦争を始めるのは国であり、国民はその国策の犠牲者であります。犠牲になられた方々の生きたあかしを守るのが国であり、政治であるにもかかわらず、遺骨が混入している可能性のある土砂を埋立てに使うことは、非人道的な行為だと言わざるを得ません。  さらに、国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に基づき、国の責務として、戦没者の遺骨収集を積極的に行い、慰霊することとしております。であるならば、遺族の方や遺骨収集ボランティアの方々、そして犠牲になられた方々にもっと寄り添った政治を行っていただきたい。実際に遺骨収集された中からDNA鑑定を行い家族の元へ帰ることができた方もいらっしゃいます。  今のこの日本に平和と繁栄があるのは、戦没者の方々の尊い犠牲の上に築かれているということを再認識していただきたいと強くお願いをし、議員皆様の賛同を求め、賛成討論といたします。 65: ◯3番(田村ひろゆき君) 議員提出議案第5号 沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないことを求める意見書に賛成の立場で討論いたします。  既に多くの議員が指摘したとおり、あさって6月23日、戦後77年目の沖縄慰霊の日を迎えます。この日は、沖縄戦における日本軍の組織的戦闘が終わった日であり、私たちが決して忘れてはならない日の1つです。  太平洋戦争末期の3か月にわたる地上戦により失われた命は20万余に上ります。特に戦闘の激しかった沖縄本島南部には今も多くの遺骨が眠っており、国やボランティアによる収集作業が続けられています。  こうした中、防衛省沖縄防衛局が辺野古の新基地建設に係る設計変更を沖縄県に申請、埋立て土砂の採取地に本島南部の糸満市と八重瀬町などを追加したことから、全国各地の自治体からこれに反対する声が上がることとなりました。  本意見書は、国会及び政府に対し、沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないこと、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律を遵守し、政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施することの2点を実現するよう要請するもので、辺野古の新基地建設の是非を問題にしたものではありません。新基地建設に対する考え方にかかわらず、そこに戦没者の遺骨を含む土砂を使用することには反対の声を上げるのが当然のことではないでしょうか。  もとより、新基地建設に限らず、いかなる目的であったとしても、戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用することは、人道上決して許されない行為であることは明らかです。事実、同様の意見書が提出された自治体では、新基地建設に対する賛否を超えて全会一致で可決された例が多数あります。  西東京市議会においても、議場の皆様には賢明な御判断をしていただきたいと心よりお願いを申し上げ、私の賛成討論といたします。 66: ◯議長(保谷なおみ君) ほかに討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長(保谷なおみ君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより議員提出議案第5号 沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないことを求める意見書を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 68: ◯議長(保谷なおみ君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第5号は否決されました。     ─────────────── ◇ ─────────────── 69: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第22、報告第2号 令和3年度西東京市一般会計繰越明許費繰越計算書について、本件に関し説明を求めます。      〔市長 池澤隆史君登壇〕 70: ◯市長(池澤隆史君) それでは、御説明申し上げます。  報告第2号 令和3年度西東京市一般会計繰越明許費繰越計算書については、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。  なお、詳細につきましては担当部長から補足して説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 71: ◯議長(保谷なおみ君) 補足説明を求めます。 72: ◯企画部長(保谷俊章君) それでは、市長の報告に補足して御説明いたします。  令和3年度の一般会計繰越明許費につきましては、昨年の第4回臨時会、本年の第1回臨時会及びさきの3月定例会において議決を頂いた事業についてでございます。  事業内容につきましては、第2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事務費、第3款民生費、1項社会福祉費の住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費、第3款民生費、2項児童福祉費の子育て世帯臨時特別給付金給付事業費、第4款衛生費、1項保健衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種事業費、第8款土木費、4項都市計画費の都市計画道路3・4・11号線整備事業費及び都市計画道路3・4・24号線整備事業費の6事業でございます。  まず、戸籍住民基本台帳事務費につきましては、転出転入手続のワンストップ化に係るシステム改修が年度内に完了しなかったことから、338万8,000円を令和4年度の事業として執行するものでございます。繰越財源につきましては、未収入特定財源として国庫支出金338万8,000円をもって充てるものでございます。  次に、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費は、事業が年度内に完了しなかったことから、9億4,675万5,000円を令和4年度の事業として執行するものでございます。繰越財源につきましては、未収入特定財源として国庫支出金9億4,675万5,000円をもって充てるものでございます。  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費は、事業が年度内に完了しなかったことから、1,873万5,000円を令和4年度の事業として執行するものでございます。繰越財源につきましては、既収入特定財源として国庫支出金1,873万5,000円をもって充てるものでございます。  新型コロナウイルスワクチン接種事業費は、ワクチンの接種が年度内に完了しなかったことから、12億3,557万7,000円を令和4年度の事業として執行するものでございます。繰越財源につきましては、未収入特定財源として国庫支出金2億2,673万7,000円、一般財源として10億884万円をもって充てるものでございます。  都市計画道路3・4・11号線整備事業費は、年度内に物件移転補償が完了しなかったことから、4,739万5,000円を令和4年度の事業として執行するものでございます。繰越財源につきましては、未収入特定財源として諸収入4,739万5,000円をもって充てるものでございます。  都市計画道路3・4・24号線整備事業費は、年度内に物件移転補償が完了しなかったことから、708万8,000円を令和4年度の事業として執行するものでございます。特定財源につきましては、未収入特定財源として国庫支出金496万1,000円及び都支出金212万7,000円をもって充てるものでございます。  私からの説明は以上でございます。 73: ◯議長(保谷なおみ君) 以上で本件の報告を終わります。     ─────────────── ◇ ─────────────── 74: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第23、報告第3号 西東京市土地開発公社の経営状況について、本件に関し説明を求めます。      〔市長 池澤隆史君登壇〕 75: ◯市長(池澤隆史君) 報告第3号 西東京市土地開発公社の経営状況については、地方自治法第243条の3第2項の規定により、議会に報告するものでございます。  なお、詳細につきましては担当部長から補足して説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 76: ◯議長(保谷なおみ君) 補足説明を求めます。 77: ◯都市基盤部長(蓮見達也君) 報告第3号 西東京市土地開発公社の経営状況について、市長に補足して御説明いたします。  初めに、令和3事業年度西東京市土地開発公社事業報告書及び決算報告書について御説明いたします。  報告書の3ページを御覧ください。令和3事業年度事業報告書でございます。2の(1)土地の取得につきまして、令和3事業年度はございません。(2)土地の売却につきましても令和3事業年度はございません。(3)保有土地はございません。  9ページを御覧ください。令和4年3月31日現在の財産目録でございます。資産合計が1,533万6,478円、負債合計が0円、差引純財産が1,533万6,478円でございます。  13ページを御覧ください。令和4年3月31日現在の貸借対照表でございます。資産合計、負債資本合計ともに1,533万6,478円で一致するものでございます。  14ページを御覧ください。令和3年4月1日から令和4年3月31日までの損益計算書でございます。最下段の当期純損失は1万9,130円でございます。この当期純損失につきましては、準備金から減額して整理し、繰越準備金とするものでございます。  15ページを御覧ください。令和3年4月1日から令和4年3月31日までのキャッシュ・フロー計算書でございます。VIの現金及び現金同等物期末残高は1,533万6,478円でございます。  23ページを御覧ください。令和3事業年度決算につきましては、令和4年5月12日に土地開発公社監事による監査を受け、同月30日に土地開発公社評議員会へ諮問し、答申を経た上で同日に土地開発公社理事会にて議決され、市に提出されたものでございます。  続きまして、令和4事業年度西東京市土地開発公社事業計画、資金計画及び予算について御説明いたします。  恐れ入りますが、予算書の1ページを御覧ください。令和4事業年度の公社事業計画でございます。土地取得につきましては、公社を運用する土地買収計画はございません。土地処分につきましてもございません。  3ページを御覧ください。令和4事業年度の予算でございます。第2条 収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入合計が5,000円、支出合計が2万8,000円でございます。収入が支出に対して不足する2万3,000円につきましては、前期繰越準備金で補填するものでございます。  4ページを御覧ください。第3条 資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入合計が0円、支出合計が0円でございます。  第4条 長期借入金の限度額につきましては、0円でございます。  なお、令和4事業年度予算につきましては、令和4年3月28日に土地開発公社評議員会へ諮問し、答申を経た上で翌日に土地開発公社理事会にて議決され、同日付で市が承認したものでございます。  以上で西東京市土地開発公社の経営状況についての御報告を終わります。 78: ◯議長(保谷なおみ君) 以上で本件の報告を終わります。     ─────────────── ◇ ─────────────── 79: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第24、議員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。  地方自治法第100条第13項及び会議規則第168条の規定により、配付してあります議員派遣についてのとおり、閉会中に議員派遣を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認めます。よって議員派遣についてのとおり閉会中に議員派遣を行うことに決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決されました議員派遣について、変更を要するものについての措置は議長に一任していただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 81: ◯議長(保谷なおみ君) 御異議なしと認めます。よって議員派遣について変更を要するものについての措置は議長に一任していただくことに決しました。  また、議員派遣についての御報告は配付のとおりでございます。     ─────────────── ◇ ─────────────── 82: ◯議長(保谷なおみ君) 日程第25、諸報告を行います。  議長報告は、東京都市議会議長会臨時総会概要、関東市議会議長会第88回定期総会概要、全国市議会議長会第98回定期総会概要、東京都市議会議長会定例総会概要であります。  次に、行政報告は、予備費の充用状況、令和3年度第7回・第8回東京都市長会議報告について、契約関係、裁判関係、以上であります。  報告の詳細は、配付してあります文書によって御了承願います。     ─────────────── ◇ ─────────────── 83: ◯議長(保谷なおみ君) 以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。  本日の会議を閉じます。  これをもって令和4年第2回西東京市議会定例会を閉会いたします。               午後0時11分閉議・閉会    ──────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                    西東京市議会議長    保 谷 なおみ                    西東京市議会議員    中 川 清 志                    西東京市議会議員    佐 藤 大 介                    西東京市議会議員    小 幡 勝 己
    発言が指定されていません。 © 西東京市 ↑ 本文の先頭へ...